憲法対策

閲覧数1,891
ダウンロード数0
履歴確認

    • ページ数 : 4ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    <<憲法・対策>>
    非嫡出子の相続分が嫡出子の半分であることは法の下の平等に反して違憲か?(04年問1)
    参考:判例
    最高裁の意見は、民法が法律婚主義を採用している以上、法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整を図ったこの規定の立法理由には合理的根拠があり、相続量の設定についても合理的な裁量判断の域を超えていないとした。
    違憲である。
    出生による社会的身分を根拠とする差別は否定されることが憲法に明記されている。
    非嫡出子は自分の身分を自分で選んだわけではない。「親を選べない」
    このようなことは婚姻の尊重・保護という立法目的の枠を超える。
    半分という数字の合理的根拠はなく、立法目的と手段との実質的関連性は認められない、また人権制約の手段としても疑問符がつく。
    相続身分規定に排他的性格を持たせることはいささかの合理的目的はない。
    「外国人には社会保険への加入は認められるべきであるが、選挙権は認められるべきでない。」という見解について(04年問1)
    参考:判例
    最高裁判所の判例では、「参政権は国民主権に由来し認められるものであるから、その享有主体は憲法上日本国籍を有する国民に限られる」としている。
    しかし、主に在日の支持者が多い公明党や左派勢力を中心に、国民主権の中心的意義は治者と被治者の自同性(国会議員と国民の同一性)にあることを理由に、日本国籍を持たないが日本と重要な関連を有する者(永住外国人など)にも参政権を認めるべきであるとの主張もあり、法学界においては、定住外国人に地方参政権を認めないこと自体が憲法違反であるとの見解(要請説)もあるにはある。しかしながら、保守勢力を中心に、主に安全保障上の理由による、外国人参政権に対する拒否感があるいわれ、他の先進国同様に外国人参政権は認めていない。
    認められるべきでない。
    国民年金など社会保険が提供するサービスは、国民の納税の義務に対する対価であり、納税をしている国民に等しく保障されるものであり、外国人であっても納税者であればこのサービスを受けることができる。
    現在の選挙権は、納税の対価としての権利ではない。これは日本の歴史からも明らかであり、先人たちが苦労して勝ち取った「普通選挙」の概念は、納税による差別なしに選挙権を与えるものである。これゆえ納税者であるから選挙権がもらえるという考えは意味を成さない。
    参政権は国民が、主権者として自己の属する国の政治に関与する権利を認めたものであり、この参加主体は、あくまで主権者としての国民に限られるべきである。
    外国人による内政干渉になる場合もあるのでないか。
    地方選挙の場合では、永住資格を持つ定住外国人に認めることもできる。
    15条1項の「国民」とは日本国民のみを指し、国会議員の選挙権・被選挙権は、定住外国人には保障されないと解する。なぜなら、国政についての選挙権・被選挙権は、国政のあり方は自国民によって自律的に決められるべきであるとする国民主権の原理と密接な関係を有する権利であって、その性質上、国民にのみ認められる権利であると考えられるからである。
    妊娠中絶を処罰することはどのような憲法問題があるか。(05年問1)
    リプロダクションの自由(reproductive freedom)
    生殖の自由、あるいは生殖の自己決定権、生殖のあり方を決定する自由は個人にあり、何者にも規制されるべきでないという考え。中絶の場合にあてはめて考えれば、中絶の決定は女性自身が行い、法的規制を受けるべきでないという主張、すなわち「産む・産まない」の自己決定権ということになる。女性の体に対するすべ

    タグ

    憲法日本社会女性法律差別判例サービス選挙

    代表キーワード

    憲法対策憲法

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    <<憲法・対策>>
    非嫡出子の相続分が嫡出子の半分であることは法の下の平等に反して違憲か?(04年問1)
    参考:判例
    最高裁の意見は、民法が法律婚主義を採用している以上、法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整を図ったこの規定の立法理由には合理的根拠があり、相続量の設定についても合理的な裁量判断の域を超えていないとした。
    違憲である。
    出生による社会的身分を根拠とする差別は否定されることが憲法に明記されている。
    非嫡出子は自分の身分を自分で選んだわけではない。「親を選べない」
    このようなことは婚姻の尊重・保護という立法目的の枠を超える。
    半分という数字の合理的根拠はなく、立法目的と手段との実質的関連性は認められない、また人権制約の手段としても疑問符がつく。
    相続身分規定に排他的性格を持たせることはいささかの合理的目的はない。
    「外国人には社会保険への加入は認められるべきであるが、選挙権は認められるべきでない。」という見解について(04年問1)
    参考:判例
    最高裁判所の判例では、「参政権は国民主権に由来し認められるものであるから、その享有主体は憲法上日本国籍を有する国民に限られる」としている。...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。