手形行為の一般的法律行為に対する特色(商法)

閲覧数4,863
ダウンロード数18
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    1 手形の意義
      手形は完全有価証券である。
      有価証券とは、財産的価値のある私権を表象する証券で、権利の移転及び行使が証券によってなされることを要するものを言う。手形により表象される権利は抽象的な金銭債権であり、手形においては権利の移転、行使のみならず、発生の場面においても権利と証券が結合している。すなわち手形を作成するだけで手形上の権利が発生するのであり、手形行為は原因行為と別個の法律行為であると言える。
    2 手形の性質について
      上述のように、原因関係上の法律関係とは別個に、手形を作成するだけで権利が発生してしまうことを、設権証券性と呼ぶ。そして手形は原因関係の影響を受けないという点で原因関係から独立性を有しており、原因関係としての法律行為が無効であったり取り消されたりしても影響を受けることは原則としてない(手形の無因性)。
      手形関係においては原因関係とは無関係に手形上の権利が発生し、発生した権利は原因関係の影響を受けないのであるから、手形上の権利の内容は手形に記載された内容・文言から決定するしかない(手形の文言

    タグ

    民法法律権利流通証券影響原因安全効力無効

    代表キーワード

    民法法律

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    「手形行為の一般的法律行為に対する特色について述べなさい。」
    1 手形の意義
    手形は完全有価証券である。
      有価証券とは、財産的価値のある私権を表象する証券で、権利の移転及び行使が証券によってなされることを要するものを言う。手形により表象される権利は抽象的な金銭債権であり、手形においては権利の移転、行使のみならず、発生の場面においても権利と証券が結合している。すなわち手形を作成するだけで手形上の権利が発生するのであり、手形行為は原因行為と別個の法律行為であると言える。
    2 手形の性質について
      上述のように、原因関係上の法律関係とは別個に、手形を作成するだけで権利が発生してしまうことを、設権証券性と呼ぶ。そして手形は原因関係の影響を受けないという点で原因関係から独立性を有しており、原因関係としての法律行為が無効であったり取り消されたりしても影響を受けることは原則としてない(手形の無因性)。
      手形関係においては原因関係とは無関係に手形上の権利が発生し、発生した権利は原因関係の影響を受けないのであるから、手形上の権利の内容は手形に記載された内容・文言から決定するしかない(手形の文言...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。