令和5〜6年度 日本大学通信教育部 商法Ⅰ課題1合格リポート

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    資料紹介

    商法Ⅰ
    課題1 株主提案権について論じなさい。

    〈ポイント〉株主提案権の制度趣旨,議題提案権と議案提案権の区別,株主提案権の行使要件、株主提案権の不当拒絶の効果といった点につき,要領よくまとめていくことが必要である。令和元年改正をもとにした解答をすべきことも指摘しておきたい。〈キーワード〉議題提案権,議案提案権,株主総会,少数株主権〈参考文献〉指定テキストと最新版六法を丹念に読み込むことが大事である。〈備考〉・採点・添削をする際に,(1).古い文献 ( 平成 17 年改正前商法 ) に依拠したもの,(2).インターネット上の文献(情報が古かったり,不正確であったりするものがままある。)に安易に依拠したもの,(3).条文の引用が欠けているものを多く見かける。


    日本大学通信教育部の商法Ⅰの課題1となります。評価はオールAをいただきました。担当教員によって合格基準が異なる場合があるのでご注意ください。なお、丸写しは避け、あくまで参考としてご活用ください。

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    商法Ⅰ
    課題1 株主提案権について論じなさい。

    〈ポイント〉
    株主提案権の制度趣旨,議題提案権と議案提案権の区別,株主提案権の行使要件、株主提案権の不当拒絶の効果といった点につき,要領よくまとめていくことが必要である。
    令和元年改正をもとにした解答をすべきことも指摘しておきたい。
    〈キーワード〉
    議題提案権,議案提案権,株主総会,少数株主権
    〈参考文献〉
    指定テキストと最新版六法を丹念に読み込むことが大事である。
    〈備考〉
    ・採点・添削をする際に,(1).古い文献(平成17年改正前商法)に依拠したもの,(2).インターネット上の文献(情報が古かったり,不正確であったりするものがままある。)に安易に依拠したもの,(3).条文の引用が欠けているものを多く見かける。

    【本文】
    株主には、一定の事項を総会の目的にすることを請求できる議題提案権(会304条)に加えて、既に総会の目的事項となっているものについて議案を提出することができる議案提出権(会305条)という2つの権利がある。そして、この2つの権利を総称して株主提案権という。株主による議題の提案は、総会招集権を行使...

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