無権代理および表見代理について

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     まず無権代理とは、代理人としてした者に代理権がない場合をいう。似たようなケースで他人物売買という制度があるが、ここでは割愛する。
     次に制度の概要について述べていく。無権代理行為がなされても、代理行為の効果は本人に帰属しないのが原則である(113条1項)。また、代理意思をもってなされた行為であるから、無権代理人と相手方の間にも効力を生じない。しかし、場合によっては本人が無権代理の効果を欲する場合もある。そこで民法は、本人に追認権・追認根絶権の選択権を与えた(同条1項)。他方、本人の追認を待っていたのでは、相手方は不安定な状態になるので、民法は相手方に催告権(114条)と取消権(115条)を認めた。また、取引の安全という観点及び、代理制度の信用維持のため、一定の要件を満たす場合には、相手方は無権代理人に対し、責任を追及できる(117条1項)。また、これに加えて一定の要件をさらに満たす場合に表見代理を本人に対して主張することができる。これらの諸制度について考察していきたいと思う。
     まず、本人が取り得る手段である追認権だが、これは無権代理人がした行為について、有権代理の場合と同じような効...

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