介護保険制度の目的・対象・手続きの流れ・サービス内容

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    介護保険制度の目的・対象・手続きの流れ・サービス内容
    ●介護保険とは

     高齢社会の進展に伴い、老後の最大の不安である介護を社会全体で支えるために、1997年に介護保険法が制定された。これにより、従来、社会保険方式による老人医療と措置制度による老人福祉に分かれていた制度が再建され、介護保険制度によって、高齢者にサービスが総合的に提供されるしくみとなった。保険者は特別区(「市町村」という)であり、被保険者である住民に対して2000年4月から実施されている。

     さらに2005年には介護保険制度の改正が行われ、2006年から自立支援を明確にしたサービス内容とマネジメント体制を確立した予防給付が、軽度者(要支援1~2の人)に提供されている。2011年の介護保険制度の改正では、地域包括ケアの実現に向けた基盤整備のために、訪問看護を取り込んだ複合型サービスなどの新たな地域密着型サービスが創設され、提供されている。
    〇介護保険の被保険者

     65歳以上の者が第1号被保険者、40歳以上65歳未満の医療保険加入者が第2号被保険者となる(表3-1)。第1号被保険者の保険料は、市町村ごとに所得段階に応じた定額保険料を定めて、市町村が徴収(多くは年金からの支払い〔特別徴収〕)している。第2号被保険者については、加入している医療保険者ごとに算定されて、医療保険料とともに徴収し、納付金として一括して社会保険診察報酬支払基金に納付している。

    〇介護サービスの利用

    ☆介護認定の申請

     第1号被保険者と第2号被保険者(ただし16特定疾病〔表3-2〕に限る)は市町村の窓口に介護認定の申請を行うと、心身の状況などの訪問調査が行われ、その調査結果と主治医の意見書をもとに介護認定審査会で要支援又は雍闓語が認定される。(図3-3)
    ☆給付

     要支援1および要支援2は予防給付で、要介護1~5は介護給付が行われている。要支援者は、地域包括支援センターの保健師などが作成した介護予防ケアプランに基づきサービスを利用するが、介護保険施設サービスは給付されない。
    ☆ケアプランに基づく利用と介護給付

     要介護者は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが作成した居宅介護サービス計画(ケアプラン)に基づきサービスを利用する。また、介護保険施設サービスも給付される。
    ☆利用料

     利用料は、対象の所得に応じて、費用の1割または2割が自己負担分となる。費用が一定以上の限度を超えて高額になると払い戻しされる「高額介護サービス費」も設定されている。

    ☆施設介護サービス

     要介護者が入所(入院)して、介護サービスを受けられる介護保険施設は、介護老人福祉施設、介護老人保健施設および介護療養型医療施設を利用できる対象者は、治療の必要な程度が、各施設に適合する要介護者に限られる。
    参考文献

    1)河原加代子;系統看護学講座総合分野在宅看護論,医学書院,第4版,2016

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