2015年日大通信教育部 商法I(商法総則・商行為法) 分冊1

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    日大通信の商法I(商法総則・商行為法)分冊1合格レポートです。参考程度にとどめおきください。剽窃は厳禁です。

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    日大通信商法I分冊1

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    日大通信商法I

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    1. 商 号 と 商 号 制 度 の 目 的
    商人(会社及び外国会社を除く)は、その
    氏、氏名その他の名称をもってその商号とす
    ることができる(商法11条)。会社は商行為を
    営むものであり(会社法5条)、商人といえる。
    その名称は、商号であり(会社法6条1項)、
    営業上の活動において自己を表示する目的の
    ために使用する。その商号制度の目的は第一
    に、商号を使用する商人の経済的利益の保護
    である。商号は商人にとってその名声や信用
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    を示し、かつ維持するものであり、他人によ
    る不正な商号の使用を排除し、他人に妨害さ
    れることなく当該商号が利用できるようにす
    る必要がある。第二に、商号制度の濫用から
    一般公衆を保護することである。紛らわしい
    商号や詐欺的な商号が用いられると一般公衆
    に被害が及ぶ。したがって、商人と一般公衆
    との関係において、利害調整を行うための法
    規 制 が 必 要 と な る 。
    2.商号選択の自由とその制限
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    商法は、「商人は、その氏、氏名その他の
    名称をもって商号とすることがで...

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