『事例で学ぶ民法演習』 解答 28

閲覧数1,565
ダウンロード数2
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員990円 | 非会員1,188円

    資料紹介

    『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
     事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を総浚いするとともに、判例に則した見解で記述がなされており、現時点で、民法科目最高の問題集であります。
     充実した解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。特に,答案を書くにあたり,受験生が苦手とする「事実の評価部分」が充実していますので、司法試験対策には非常に有用な内容に仕上がっております。
     そして、本解答は司法試験合格者に添削をしてもらった上で作成しているため、信頼できる内容になっていると考えます。 また、発展的な問題については、参考文献や参考資料を引用した上で作成もしておりますので、学習の便宜上、有意義な内容となっております。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    『事例で学ぶ民法演習』 解答 第28問
    小問1
    1 (a)
      CはBに対し、Aから譲り受けた100万円の貸金債権の支払いを請求している。
    (1) AはBに対し、100万円の貸金債権を有しており、1月15日に同債権をCに譲渡し、同日に債務者Bに通知もしているから、かかる譲渡をBに対抗できる。そのため、請求は認められるとも思える。
    (2)  それに対し、BはAに対して取得した100万円の代金債権による対等額での相殺(505Ⅰ)で対抗できないか。かかる債権譲渡については、債権者AがBに通知をしただけにとどまるから、その通知までに生じた「事由」があれば、Bはそれを以って譲受人に対抗できる(468Ⅱ)。しかし、Bが
    に対して100万円の代金債権を取得したのは、3月1日であり、通知後である。そうすると、かかる代金債権による相殺で譲受人Cに対抗することはできない。
     (3) したがって、Cの請求は認められる。
    2 (b)
      Bが相殺を対抗するためには、AB間で貸金債権に譲渡禁止特約を付すことが考えられる(466Ⅱ)。同特約に違反する債権譲渡は、466Ⅱがあえて譲渡禁止特約を付した際に同Ⅰを排...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。