刑法事例演習教材 第二版(新版) 35

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    資料紹介

    刑法事例演習教材 第2版(新版)の解答です。事例問題形式での刑法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、現時点で,刑法科目最高の問題集であります。
    充実した解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。特に,答案を書くにあたり,受験生が苦手とする「事実の評価部分」が充実していますので、司法試験対策には非常に有用な内容に仕上がっております。
    そして、本解答は司法試験合格者に添削をしてもらった上で作成しているため、信頼できる内容になっていると考えます。 また、発展的な問題については、参考文献や参考資料を引用した上で作成もしておりますので、学習の便宜上、有効な内容となっております。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    第35問 妄想と勘違い
    第一、甲がBに車を衝突させて転倒させた行為(第一行為)につき殺人未遂罪(203条、199条)が成立しないか。
    1、本件において、甲はBが重傷を負わないよう速度に注意しつつ、時速20キロメートルという低速でBに車を衝突させている。そのため、第一行為それ自体はBを死に至らしめる現実的危険性を有する行為とは言えず、殺人の実行行為性は認められないのが原則である。
    (1)もっとも、甲は第一行為ののち、転倒したAを包丁で刺し殺すこと(第二行為)を計画して第一行為に及んでいる。そこで、第一行為と第二行為を一体として見て、第一行為の時点で一個の殺人の実行行為に着手したと認められないか。
    ア、 そもそも,実行行為とは法益侵害の現実的危険を惹起する行為をいう。そして,①第1行為が第2行為を確実かつ容易に行うために必要不可欠であり②第1行為成功後、殺害計画遂行の障害となる特段の事情が無く③第1行為と第二行為が時間的・場所的に接着している場合には、第一行為の時点で法益侵害惹起の現実的危険性が生じたといえ、一連の行為の実行の着手が認められると考える。
          イ、 これを本件について...

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