会社法一問一答 機関編1

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    資料紹介

    会社法の一行問題
    機関設計~

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    会社法一問一答 機関編1
    【会社の機関とはどういうか説明できる】
    ・・・機関とは、「法律上、会社の意思決定やその対外的・対内的行為を行う権限が与えられた自然人または会議体」のことをいう。
    以下、各制度検討
    投資家がその経営能力の有無にかかわらず、出資できるように、所有と経営の分離をし、株主を構成員とする株主総会と経営受託者たる取締役を必要的機関とした(295、326①)
    (⇔所有と経営の一致 持分会社)
    機関設計にかかる根本ルール ⇒ 機関設計自由の原則(会326②)(ただ、例外327、328)
    ※ 会計監査人
    旧商法 ⇒ 機関でない(外部の人間だから)とされていた。
    ①監査役の会計監査と似ている、②会計監査人は子会社調査権を行使できる、③社外性・独立性を有する他機関も「機関」としていること、④定款設置⇒株主総会で選任されている点で同じ等々より、326条の見出しに「株主総会以外の機関」あり、機関と言える。
    【公開会社非公開会社における機関設計の違い概要】
    【公開会社】
    会327①ⅰ 取締役会を設置しなければならない 
    ⇒公開会社は様々な投資家が参入してくるので、取締役が独善的に経営でき...

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