2013年度 国際私法 第二課題

閲覧数2,574
ダウンロード数12
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    評価:B

    タグ

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    2013年度 国際私法 第二課題
    法廷地独立抵触規定により「準拠法」と指定された「外国法」の解釈上、実質規定を独立抵触規定に読み替えるのはなぜか。具体例を用いて説明しなさい。
     
     
     国際私法は国際的に統一されているわけではなく、内容が各国の国内法で相違しているのが普通である。同一の法律関係について複数の国際私法によって指定される準拠法が表見上複数生じる場合を国際私法の国際私法の積極的抵触、準拠法が全く存在しないように見える場合を消極的抵触という。後者の消極的抵触について反致とよばれる制度が認められている。この反致は、準拠法と指定された外国法を実質規定に読み替えることを指す。
     反致を認めた事例として、フランス破毀院のフォルゴー事件判決がある。本事件は、バヴァリア人の非嫡出子としてバヴァリアに生まれ、のちにフランスへ移住したが、動産を残した状態で、無遺言で死亡したバヴァリア人の遺産相続に関する問題である。フランス国際私法によるとバヴァリア法が、バヴァリア国際私法によるとフランス法がそれぞれ準拠法とされることになる。判決では、バヴァリアに住所があることから、バヴァリアの国際私法を採用し...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。