2013年度 国際法 第四課題

閲覧数2,009
ダウンロード数19
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    評価:A

    タグ

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    2013年度 国際法(B21A) 第四課題

     国家責任法が、地球環境問題への対応において、もっている限界と、国際環境法条約がそれを補うために採用している工夫について論じなさい。

     

     環境損害が発生した場合、自領域内だけに留まらず越境環境損害についても一般国際法上、国家責任法を適用し、救済することができる。具体的には、義務違反国による原状回復、金銭賠償、違反の認定、違法行為の停止、再発防止の保証などによる救済である。ILC国家責任条文の下では、国家の管轄を超える地域を含む規模の環境損害も、一定程度救済の対象となり得る。

     国家責任法が地球環境問題への対応においてもっている限界は、①国家責任法は義務違反国への救済を対象にしているため、社会的に有用な適法活動から生じた損害の救済が難しい。②開発途上国が加害国の場合、原因行為に対する管理能力や金銭賠償の支払い能力に欠けることもあり、救済は難しい。③国家責任の追及は国家の権利であるため、発生した損害につき、国家は常に請求を行うとは限らない。当事国間の関係悪化を懸念し、国家が消極的になる恐れがある。その場合、被害者個人が救済されないこと...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。