収用手続とその問題点

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    資料紹介

    憲法29条は、財産権の保障を規定するとと同時に同条3項でそれが正当な補償の下に公共の福祉による制限を受ける旨を規定している。これにより、公共性・社会的必要性の強い公共事業のために、個人の財産を公共のために用いることが可能となる。その諸手続きを定めるのが土地収用法である。個人の所有する土地を強制的に取得できるのは、同法3条に列挙された事業に限定される。
    土地の権限取得方法は、所有権者との売買契約または賃貸借契約に基づくものと、土地収用法により強制的に権限を移転するものがあるが、強制的な権限移転のためには、まず、同法3条にあげられる事業を行おうとする起業者により主務大臣または所轄知事に対し事業認定の申請を行う必要がある。それに対し申請を受けた者が事業認定を下すことにより本格的な収用への手続きが始まる(都市計画事業は、その認可・承認を受けていれば事業認定は不要)。次に起業者は土地・物件調書を作成し、起業者が収用採決を申し立てると主務大臣または知事はそれらの書類を2週間の広告・縦覧手続きに付し、この後、地権者との和解が生じればその後は私法的手続きでの権限取得を行うが、和解に至らない時には、都道府県収用委員会による収用採決によって補償をなすことで収用権限が起業者に移転することとなる。不服ある者は、当事者訴訟、審査請求、抗告訴訟をなすことが可能である。

    (2)問題点
     制度を見る以上、収用手続きにおいて事業認定の申請者である起業者とそれに対し事業認定を下す主務大臣または知事は別々の行政庁(行政機関)であるように見える。しかし、実際にはこれらが一致してしまう事態が起こる。例えば、国直営の公共事業の場合、国自身が起業者として事業認定の申請をすることとなるが、この場合、公共事業を担当する国の行政組織は国土交通省であり、その主務大臣が代表者として申請を行う。他方、国が起業者である場合の事業認定権者は国土交通大臣となる(同法17条1項1号)。自らが起業者となり自らがそれに認可を与えるのでは、この手続きは国民の財産権に対する行政の不当な侵害の防止という役割を何一つ果たしていないことを意味する。これが、収用手続きの問題点である。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    「行政組織法」
    『土地収用法』
    (1)土地収用法による収用手続
    *土地の権原取得手法
     事業用地が民有地である場合┏①土地所有権者等と売買契約
                  ┃②土地所有権者等と賃貸借契約
                  ┗③土地収用法により強制的に権原取得
    収用手続きによる場合の流れ
    事業認定申請・・・起業者
                      ↓
    事業認・・・主務大臣or知事
                      ↓
    土地・物件調書作成・・・起業者

    土地所有者等の立会い、調書への署名・押印を要する

    収用裁決申立・・・起業者

    2週間の広告・縦覧・・・主務大臣・知事
    ├───────→和解

    収用裁決・・・都道府県収用委員会

    収用・使用権原取得  憲法29条は、財産権の保障を規定するとと同時に同条3項でそれが正当な補償の下に公共の福祉による制限を受ける旨を規定している。これにより、公共性・社会的必要性の強い公共事業のために、個人の財産を公共のために用いることが可能となる。その諸手続きを定めるのが土地収用法である。個人の所有する土地を強制的に取得できるのは、同法...

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