近畿大学通信教育科目終末試験解答 民事訴訟法[偶数番号]

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    近畿大学通信教育 科目終末試験 解答

     民事訴訟法 問題番号[2]
    1.訴訟能力について、未成年者の場合を例にとって説明しなさい。

      未成年者には、原則訴訟能力はない。(31条本文)

    訴訟行為は取引行為よりも複雑であるため、無効である。しかし、未成年者が独立して法律行為ができる場合(31条ただし書)(Ex:営業の許可を得た場合の当該営業に関する訴訟(民法6条1項)等)や、婚姻による成年擬制(民法753条)は例外として認められる。

      つまり、行為能力者はすべて訴訟能力者であるといえる。
     民事訴訟法 問題番号[4]
    1.二重起訴の禁止について、具体例をあげながら説明しなさい。

    同一事件について訴訟を重複させることが禁止されるのは、[当事者の同一性]、[審判対象の同一性(訴訟物の内容たる権利関係の同一性)]である。

    当事者の同一性については、例えば、[A]が[B]に対して提起した不動産の所有権確認訴訟の係属中に、[A]が[C]に対して同一不動産に関して所有権確認の別訴を提起することは、[重複起訴]にはあたらない。これに対し、例えば、[A]が[C]に代位して、[B]に対して提...

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